法人を作るなら〇〇は必須です

法人を作るなら〇〇は必須です

2022年4月28日

会社を設立するには、『商業登記』といって社名や所在地のほか、
代表者や事業目的などの会社概要を法務局に登録しなくてはなりません。

この商業登記は会社法で定められた会社の“義務”であり、
期間内に登記が行われなければペナルティが科せられる場合もある重要な手続きです。

今回はそんな商業登記の重要性と手続きの方法について解説します。

 

未登記では法人としての行為ができない

 

登記には、不動産登記や債権譲渡登記、成年後見登記や船舶登記など様々あります。
その中でも商業登記や法人登記は、経営者にとっては必要不可欠な登記です。

 

商業登記と法人登記は一般的には同じ扱いを受けることも多いですが、
法務省ではこの2つを明確に区別しています。商業登記は、株式会社・合名会社・合資会社・合同会社などの会社の登記を扱います。
一方の法人登記は、一般社団法人・一般財団法人・NPO法人・社会福祉法人など会社以外の法人における登記を扱う制度です。

 

商業登記は“会社登記”とも呼ばれ、会社を設立したタイミング以外にも役員や会社名、
事業の内容などに変更があった場合にも行う必要があります。そもそも会社というものは、
設立の登記を行うことによって初めて法人格が認められるため、
設立や変更があった際には会社法で定められた日から2週間以内に登記を行いましょう。

 

もし、登記を行わないまま法人を名乗った場合には法人としての行為に効力が発生せず、過料が課される可能性もあるので注意が必要です。
登記を行なっていない会社では法人を相手にした契約が出来なかったり、
法人用口座の開設に必要な登記簿謄本や印鑑証明書などが取得できなかったりします。
契約を結ぶことも、法人用口座の開設もできなければ、もちろん事業に大きな支障がでてしまいます。

 

会社設立時の登記に必要な書類と申請手続き

 

商業登記には、法務局に申請するための『設立登記申請書』や会社の原則を記した『定款』などをはじめとした多くの書類が必要になります。

 

資本金の払い込みがあったことを証明する通帳のコピーなどの『払い込み証明書』や、会社の実印を作成する際の『印鑑届出書』、
取締役が就任することを承諾する『就任承諾書』などの用意も必要です。
この他にも、法人のタイプによって揃える書類も異なってくるので事前確認が必要です。

 

必要な書類が揃ったら、管轄の法務局に登記申請を行います。

直接赴いて申請するほかにも、郵送やオンライン申請も受け付けています。
特にオンライン申請は、代表取締役本人のマイナンバーカードやICカードリーダーが必要にはなりますが、
その代わりに一部添付書類の提出が不要になり、直接の申請よりも時間がかからないので活用するのが良いでしょう。

 

会社の設立に関する登記申請は原則として、代表取締役が行います。
しかし、万が一様式に間違いがあったり、記載内容に不備があったりすると訂正する時間や手間がかかってしまいます。

あらかじめプロに委任し、そのようなトラブルを避けるというのも1つの手です。

 

会社設立時の商業登記は、手間がかかりますが避けては通れない手続きです。
もし、今後会社を設立することが決まった際には、最初に済ませてしまうような心づもりで取り掛かりましょう。

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