2021年新設『安全対策担当者』の役割と加算について
2021年12月9日
介護施設には安全対策が日々求められ続けています。
2021年には安全対策強化のために『安全対策担当者』を選任することが義務となりました。
安全対策担当者を配置し、施設として安全対策の基準を満たすことで『安全対策体制加算』として
新しく人が入所する際に介護報酬を加算することができるのです。
今回は、その安全対策担当者の役割とそれを配置することで受けられる加算について説明します。
介護施設のリスクマネジメント強化
高齢者の生活する介護施設では、転倒や誤飲などの事故リスクも高く、
常にリスクマネジメントを行う必要があります。
もちろん、今までもリスクマネジメントに関する方針は定められていたものの、
各施設によって差が生じてしまっていました。
そこで厚生労働省は介護保険施設のリスクマネジメント意識を強化する目的で、
2021年の介護報酬改定時に、介護保険施設において『安全対策担当者』を選任することを義務化しました。
さらに、担当者を置いて施設内の安全対策の体制が設備されていると評価されれば介護報酬が加算されるとしたのです。
安全対策担当者の役割
安全対策担当者は、介護現場での事故発生予防や従業員への教育・周知などの施設の安全対策を、
運営基準に基づき中心となって実施していくことが求められています。
具体的には、介護保険施設で運営基準における事故の発生・再発防止のために講じなければならない措置として
- 事故発生防止のための指針の整備
- 事故が発生した場合等における報告と、その分析を通じた改善策を従業者に周知徹底する体制の整備
- 事故発生防止のための委員会及び従業者に対する研修の定期的な実施
の3つを適切に実施することが求められています。
安全対策担当者になるための選定基準や必須資格等はありませんが、
就任には外部のリスクマネジメント研修を受ける必要があります。
安全対策を整備した施設の受けられる加算
組織的に安全対策を実施する体制が整備されていることを評価する『安全対策体制加算』とは反対に、
整備がなされていない施設へは『安全管理体制未実施減算』も新設されることとなりました。
安全対策体制加算の対象となる施設は、特別老人ホーム・老人保健施設・介護療養病床・介護医療院で、
入所時かつ1回に限り20単位の加算が認められています。
安全対策体制加算を受ける場合の算定要件は、以下の条件を満たしていることが必須です。
・外部の研修を受けた担当者(安全対策担当者)が配置されていること
・施設内に安全対策部門を設置していること
・組織的に安全対策を実施する体制が設備されていること
ここでいう外部の研修は、厚生労働省『令和3年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.2)』のなかで
『関係団体(老施協、全老健、日慢協)などが開催する研修を想定』としています。
今回の改定で安全対策の担当者選定が義務化されたことによって、
いままで以上にヒヤリハット事例や介護事故の事例を施設内で共有し、
運営の見直し・改善に取り組む施設が増えることが期待されています。
担当者1人ですべてを対応することは不可能です。
スタッフ全員で介護事故を無くすという強い意志を持ち取り組んでいくことが何よりも重要です。
スタッフ間で安全に対する意識を共有し、施設の安全管理体制を強化していきましょう。
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