「かかりつけ歯科医機能強化型歯科診療所」(か強診)の認可について
2021年7月22日
歯医者…といえば、歯を削ったり、治療の痛みや恐怖をイメージする人も少なくないかもしれません。
現在は治療法や治療機器の進化もあり「痛くない治療」を謳う歯医者もふえていますが、
多くの人にとって安心して診てもらえる歯医者や歯科医があることはとても心強いものです。
今回は、厚生労働省の認定制度「かかりつけ歯科医機能強化型歯科診療所(か強診)」について、説明します。
かかりつけ医になることのメリットと役割
厚生労働省では、かかりつけ医の充足を図る目的で、2016年4月に
「かかりつけ歯科医機能強化型歯科診療所(か強診)」を認定する制度をスタートしました。
か強診の認可を受けると、患者さんの集客や求人面でも大きな強みになりますし、
か強診と認定されたクリニックだけが算定できる診療報酬もあるため、収入面の補強に繋がります。
認可を受けるには以下のように複数の基準を満たす必要がありますがその分、得られるメリットも大きいのです。
か強診の認可を受けるためにクリアすべき基準
か強診の認可にあたっては 専門性/実績/設備 等の様々な基準が設けられています。
専門性は特に重要で
・歯科医師が複数名配置されている
・もしくは歯科医師と歯科衛生士がそれぞれ1名以上配置されている
必要があります。また、在籍する歯科医師のなかに
・歯科疾患の重症化予防に資する継続管理に関する研修(口腔機能の管理を含む)
・高齢者の心身の特性および緊急時対応等の適切な研修
の研修を修了している者が1名以上いないといけません。
さらに、研修を修了している医師が、以下の項目のうち3つ以上に該当する必要があります。
(ア)過去1年間に、居宅療養管理指導を提供した実績があること。
(イ)地域ケア会議に年1回以上出席していること。
(ウ)介護認定審査会の委員の経験を有すること。
(エ)在宅医療に関するサービス担当者会議や病院・介護保険施設等で実施される多職種連携にかかる会議等に年1回以上出席していること。
(オ)過去1年間に、栄養サポートチーム等連携加算1または栄養サポートチーム連携加算2を算定した実績があること。
(カ)在宅医療または介護に関する研修を受講していること。
(キ)過去1年間に、退院時共同指導料1、退院前在宅療養指導管理料、
在宅患者連携指導料または在宅患者緊急時等カンファレンス料を算定した実績があること。
(ク)認知症対応力向上研修等、認知症に関する研修を受講していること。
(ケ)自治体が実施する事業に協力していること。
(コ)学校歯科医等に就任していること。
(サ)過去1年間に、歯科診療特別対応加算または初診時歯科診療導入加算を算定した実績があること。
さらに実績面では、過去1年間に、歯周病安定期治療(I、II)を30回以上、
フッ化物歯面塗布処置または歯科疾患管理料のエナメル質初期う蝕管理加算を合わせて10回以上算定していなければなりません。
また、クラウン・ブリッジ維持管理料を算定する旨を届け出ていることや、
過去1年間の歯科訪問診療1・2の算定回数、
または連携する在宅療養支援歯科診療所1・2に依頼した歯科訪問診療の回数が、
合わせて5回以上であることなどの基準もあります。
設備面では、歯科用吸引装置や自動体外式除細動器(AED)、
経皮的酸素飽和度測定器(パルスオキシメーター)、酸素供給装置などを揃える必要があります。
全てイチから用意するとなると試算で150~200万円ほどになり、
か強診を目指すのであれば、設備投資用の資金を確保しておく必要があります。
このほかにも、さまざまな基準があり、地道に要件をクリアしていく必要があります。
か強診の認可を受けるための講習会やセミナーなども行われているので、
最新の情報を仕入れながら、取得を目指していくとよいでしょう。
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