交通事故の慰謝料額はどう決める?
2020年5月30日
今や当たり前となっている車社会ですが、便利である一方、危険もいつも隣り合わせです。
安全運転をしていても、交通事故に巻き込まれる可能性はあり、
万が一に備えて任意保険を加入されていると思います。
ところで交通事故に遭ってしまった場合に加害者側から支払われる慰謝料に関する仕組みを皆さんはご存じでしょうか。
慰謝料額の決め方については、「通院期間・頻度」、「症状固定日」、「後遺障害の有無・程度」が重要となってきます。
今回のコラムでは、この重要となる3つの決め方について、ご紹介したいと思います。
【通院期間・頻度で変わる慰謝料額】
交通事故に遭い傷害を受け、整形外科や整骨院等に通院し、治療することとなります。
治療のための通院期間は、加害者側に請求することのできる慰謝料額に影響します。
また、治療関係費用(実費)とは別に、
交通事故に遭い傷害を受けたことに対する精神的苦痛についても損害賠償請求をすることができます。
これを慰謝料といいますが、実務上、慰謝料額は入通院期間・頻度に依存することとなっています。
例えば、通院期間:半年間、通院頻度:週2回
通院期間:半年間、通院頻度:月1回
上記2つを見比べると、後者の方が傷害自体大したことがなかったと判断され、慰謝料額の減額につながってしまいます。
そのため、通院があるにも関わらず無理に仕事等を優先してしまうと、慰謝料額の減額により後悔することになるかもしれません。
【症状固定日】
まだ通院中なのに、加害者側の保険会社から「治療費の支払いを打ち切る」と言われることがあります。
これを症状固定(交通事故によって発生した障害に対する治療の終了)といいます。
治療の終了といっても、完治ではなく、これ以上症状が改善しない状態になることをいいます。
そのため、症状固定日以降の治療費は被害者側の自己負担となってしまいます。
よって、保険会社に言われるがままにしてしまうと損をしてしまうので、担当医とよく相談する必要があります。
【後遺障害の有無・程度】
交通事故による傷害が完治せず、その後の被害者の生活に影響を及ぼすものを「後遺障害」といいます。
損害保険料率算出機構という機関が後遺症の等級認定を行い、
等級により逸失利益(後遺障害のために将来的に失うであろう収入額)を請求できるか変わってきます。
ただし、必ずしも後遺障害が認められるわけではなく、非該当となる可能性もあります。
逸失利益については、被害者の収入・年齢、医師が作成する後遺障害診断書への記載内容等によって大きく変わってきます。
これらのことから、被害者側が慰謝料に関する仕組みを把握していないと、
慰謝料額に大きく影響することがわかります。
加害者側の保険会社が提示する慰謝料額に納得できなかったり、
交通事故によって受けた傷害なのに事故との因果関係がないと判断されたり、
傷害が完治に至っていないにも関わらず後遺障害が認められなかったりするかもしれません。
その場合、仕組みを理解しご自身で交渉する知識がある方だとしても、
身体的・精神的苦痛を負った状態での保険会社との交渉は辛かったり、
何もわからない方は保険会社の言うままになってしまうことがあります。
そこで、弁護士に相談するという方法がありますが、弁護士費用が心配でなかなか相談しにくいと思う方もいますよね。
しかし、加入中の自動車保険または損害保険に「弁護士費用特約」がついていれば、
弁護士費用がその中でまかなわれるケースが大半となっています。
弁護士費用特約については使用をしても、等級が下がったり保険料が上がったりすることはありません。
大変優れた特約となっておりますので、
まずは加入中の任意保険で弁護士費用特約が使用できるかどうか、確認をしてください。
また、今加入の自動車保険がどのようになっているか、
ご不明点な方は会社の番頭さんにご相談ください。
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