働き方改革?社会保険?残業代?年末調整??副業・Wワークで事業主が知っておきたいポイント
2021年1月28日
働き方改革の一環として、国は副業や、ダブルワークに対する柔軟な労働環境を求めています。
そこで今回は、介護事業所で働くスタッフが副業・ダブルワークを行う場合、
法律上知っておかなければならないポイントを解説します。
柔軟な働き方を認めるうえで大事なポイント
1)労働基準法との調整
労働基準法は、労働者を働かせることができる法定労働時間について
・1日8時間以内/1週間に40時間以内(農業等など、一部の業種は除く)
と定めており、これを超えて働かせる場合、事業所は2割5分以上の割増賃金を支払う義務が発生します。
これが副業やダブルワークの場合でも適用されますので、
本業との一日あたりの労働時間の合計が8時間を超えた場合は、
後で勤務した事業所に、割増賃金の支払い義務が生じることになります。
例えば
【A社で6時間勤務した後B社で4時間働いた場合】
合計10時間労働になるため、B社が法定労働時間を超過している2時間分に対し、
2割5分の割増賃金を加算して支払わなければなりません。
2)社会保険との調整
現在は従業員数501人以上の事業所でも、
次の条件を満たす場合は、パートやアルバイトであっても
社会保険(厚生年金、健康保険)への加入義務が生じます。
- 1年以上の雇用見込があること
- 週の労働時間が20時間以上であること
- 1カ月の給与が8万8,000円以上であること
- 学生ではないこと
これにより、労働時間数によっては副業・ダブルワーク先の事業所でも社会保険の加入義務が発生し、
本業と副業両方で社会保険に加入しなければならないという状況も考えられます。
事業所の規模についても、現在は加入対象となるのは「従業員数501名以上の事業所」ですが、
2022年10月には101名以上、2024年10月には51名以上と適用拡大が進んでいくことになっており、
今後該当する介護事業所は増加していくでしょう。
3)年末調整
本業が常勤で、その給料以外に副業で収入がある場合、
原則は本業の事業所で年末調整を行うことになります。
労働時間の長い事業所で年末調整を行った場合でも、
副業・ダブルワークでの収入が1年間で20万円を超えた場合は、自身で確定申告をする必要があります。
副業やダブルワークにおいては
・スタッフの疲労の蓄積や不注意等による労災の可能性の増加
・同業間での副業・ダブルワークの場合、事業所の機密情報や個人情報が漏洩するリスク
などの問題が考えられます。
スタッフが過重労働にならないよう配慮したり、
秘密保持契約や就業規則などで明確な取り決めを行うことも重要です。
今後は、労働力人口の減少により、
事業所スタッフの副業・ダブルワークを認めることや
副業として働く人を採用する機会も増えていくことが予想されます。
思わぬトラブルや法律違反を招かないよう、
以上のポイントを確認したうえで活用されてはいかがでしょうか。
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