社内の不祥事を早期発見するには?

社内の不祥事を早期発見するには?

2020年6月8日

不祥事と聞くと、会計や商品偽装がイメージを持たれるかもしれませんが、
従業員による会社の金銭横領や、取引先からキックバックを受け取っていたということが問題になっています。

皆さんの会社では、内部の不正に対してどのような対応をとられていますか?

このような不祥事は、事前に予防することはもちろんですが、
起きてしまったことを早期発見し、すぐさま対応することで影響を最小限に抑えることが求められます。

しかし実際は、早期発見できずに不祥事が重なり、
発覚したときには会社の財産の減少や会社の名誉が大きく傷つけられることも少なくありません。

今回のコラムでは、社内の不祥事の早期発見のためのシステム構築方法についてご説明します。

 

 

そもそも不祥事の早期発見ができない理由として考えられるのは、
不祥事を認識しているものの誰も言い出せないという集団心理や、
上司に報告してもその上司自身が不祥事に関わっていたことでそれ以上の上席者に報告がされない、ということがあげられます。

そのため、内部だけではうまく機能しないことも多く、
「社外の通報窓口」の設置が有効といえます。

不祥事の報告の際に、中間管理職ルートとは異なるルート、
つまり、社内の通報窓口を設けたり、法律事務所などの外部に設けるといった「内部通報制度」を採用する企業が急増しました。

消費者庁の調べによると、不祥事の発覚のきっかけの第一位は、内部通報制度となっています。

しかし、社内の通報窓口を設けても、窓口の者も社内の従業員である以上、
自らが通報したということが社内の誰かに知られてしまうのではないか、
それにより嫌がらせを受けたり退職に追い込まれたりしてしまうのではないか、
という心配があり、うまく機能しない例も少なくありません。

そこで、法律事務所に窓口業務を依頼する会社が急増しています。

外部の窓口であることによって、通報者に不利益がないことを理解してもらうことが容易になります。

通報者の匿名性が確保されやすくなったことで、
通報者の心理的ハードルが下がり、発覚次第すぐに通報しやすくなります。

また、外部の窓口であることによって、社内事情に左右されることなく、中立・公平な対応となります。
そして弁護士は事実調査・検討のプロですので、
思い違いや伝聞情報に惑わされることなく的確な情報提供が可能であり、通報への対応に専門性が増します。

会社の規模がどのようなものであっても、不祥事はいつどこで起こるかわかりません。

不祥事が起きても早期発見・対応ができるように、内部通報制度について検討してみてはいかがでしょうか。

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